年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 損益の計算における発生主義 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 損益の計算における発生主義 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 損益の計算における発生主義青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。 損益の計算における発生主義
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
発生主義会計を理解する!(ヤバい会計学#3)
ボブ(勉強中)
\簿記3級、2級が無料のCPAラーニング/
登川雄太
(管理人)
今回学ぶこと
ボブ(勉強中)
発生主義会計は、 「会計の中心となる考え方」 と言えるくらい重要です。
ボブ(勉強中)
発生主義会計を知らずに簿記を勉強することは、 野球のルールをよく知らないまま野球の練習をするのと同じ です。
ボブ(勉強中)
発生主義会計って?
発生主義会計とは、価値の増減が発生した時点で収益・費用の認識を行う会計のこと
ボブ(勉強中)
そもそも何の論点かというと、 収益と費用を"いつ"認識するか? という論点です。
例えば、 当期に商品を売った 場合、
ボブ(勉強中)
では、もし「 掛け売上(代金後払いの販売) 」だったらどうでしょうか?
- 当期→掛けで売った(現金増えてない)
- 翌期→その代金を回収した(現金増えた)
ボブ(勉強中)
発生主義会計における 収益は、価値が増えたら認識 します。
現金の収入時点ではありません。
掛け売上
↓(ということは)
近々、現金が増えること確実
↓(なので)
価値が増えたといえる。
↓(だから)
当期に収益を計上する!
ボブ(勉強中)
-
損益の計算における発生主義
- 掛け仕入200(当期の支出ゼロ)
- 掛け売上300(当期の収入ゼロ)
収 益 | 300 |
費 用 | 200 |
利 損益の計算における発生主義 益 | 100 |
ボブ(勉強中)
- 収益(価値の増加)→成果が生じた時点
- 費用(価値の減少)→消費した時点
ボブ(勉強中)
発生主義会計じゃないとヤバい
ボブ(勉強中)
ここからヤバい会計学の真骨頂だね
発生主義会計じゃなければ(現金主義会計)
ボブ(勉強中)
収益・費用を現金収支の時点で認識する考え方を「 現金主義 」 といいます。
収 益 | ゼロ |
費 用 | 200 |
利 益 | -200 |
このように、 現金主義会計の場合、取引の実態と利益が噛み合いません。
つまり、現金主義会計では適切な損益計算書を作成することはできないのです。
収 益 | 300 |
費 用 | 200 |
利 損益の計算における発生主義 益 | 100 |
発生主義では現金の増減に関係なく収益・費用を認識する結果、 実態にあった利益を計算することができる のです。
ボブ(勉強中)
おじさん(先生)
ボブ(勉強中)
おじさん(先生)
発生主義会計の使い方
なぜなら 決算整理仕訳の多くが 現金主義会計を発生主義会計に変換する ための仕訳 ということがわかるからです。
ボブ(勉強中)
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | 損益の計算における発生主義|
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
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